事
業
者
費
用
補
償 |
事故対策費用
共済金
|
旅行者1名につき1回の旅行をとおして
Qコース:200万円
Rコース:300万円
Sコース:500万円
加入コースに応じた金額が限度 |
旅行行程中の旅行者に生じたケガ・急性中毒・遭難・ハイジャック・誘拐などにより、旅行事業者が次の�@〜�Cの費用を負担した場合に支払います。
�@見舞費用共済金:死亡弔慰金30万円、死亡以外の見舞金10万円 ただし、旅行者1名につき30万円を限度
�A救援者費用共済金:交通費・宿泊費・渡航手続費・移送費などの実費
�B事業者費用共済金:旅行事業者が負担した交通費・宿泊費・渡航手続費などの実費
�C臨時費用共済金:�A+�Bの20% ただし、旅行者1名につき30万円を限度 ※旅行者1名につき�@〜�Cの合計で左記の額を限度 |
�@旅行業者の故意による事故
�A旅行者・添乗員の故意による事故
�B旅行者・添乗員の自殺・犯罪・闘争行為による事故
�C旅行者・添乗員の疾病・歯科疾病・脳疾患または心神喪失
�D旅行者・添乗員の妊娠・出産・早産・流産
�E旅行者・添乗員の無免許・無資格運転、酒酔い・酒気帯び運転による事故
�F旅行者・添乗員の危険な運動(※)による事故
�G地震・噴火・津波、戦争・革命、核燃料物質・放射能汚染による事故
�Hむちうち症または腰痛で他覚症状のないもの(傷害医療補償共済金のみ) |